(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案)に対する意見募集
ページID K1043560 更新日 令和7年6月4日 印刷
件名
(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案)に対する意見募集
概要
ケアラーは、誰もが当事者および関係者になり得るものであるから、ケアラーのみに身体的、精神的、経済的なケアの負担を負わせず、社会全体で支えていく必要があります。
本市では、すべてのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、市、市民、事業者、学校および関係機関が、それぞれの役割を果たすとともに相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるため、(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例を制定します。
今回、この件についてお知らせし、皆さんから意見などを伺います。これは、市民参加推進条例に基づく市民意見提出手続きです。
資料
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意見募集概要 (PDF 192.1KB)
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(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案) (PDF 119.7KB)
- (仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案)の概要説明動画 - YouTube(外部リンク)
募集期間
令和7年6月1日(日曜日) から令和7年6月30日(月曜日)
提出方法
令和7年6月30日(消印有効)までに、タイトルを「(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案)」とし、書面にまとめたものを以下の方法により提出してください。
形式は問いませんが、必ず氏名と住所(団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者氏名)を記入してください。
注記:提出された意見などに個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見などの内容と意見に対する市の考えを市公式ホームページなどで公表します
- 直接提出
- 社会福祉課 総合相談支援室(市役所3階)へ
- 郵便
- ハガキまたは封書で、〒279-8501浦安市役所 社会福祉課 総合相談支援室へ
- ファクス
- 047-355-1294
- Eメール
- shakaifukusika@city.urayasu.lg.jp
担当課
社会福祉課 総合相談支援室
(仮称)浦安市ケアラー支援の推進に関する条例(素案)に対する意見募集の意見を提出する
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。